三五会会則

1: 称号
本会は三五会と称する

2: 目的
本会は東海地方産業の発展と会員相互の親睦及び異業種間の交流をその目的とする

3: 事業年度
本会の事業年度は自1月1日至12月31日までの1年間とする

4: 入会・休会及び退会に関する規定
本会への加入は事業に携わり又はその見込みがある昭和34年4月2日から昭和38年4月1日までに
誕生した者をもって構成する 退会を希望する者は、その旨を書面をもって会長に届け出るものとする
休会を希望する者は、その旨を書面をもって当年度の1月末日迄に会長に届け出るものとし、
執行部会は諸事情を検討の上、その許否を決定する
退会者の復会は認めない

5: 行為規定
本会会員が次のいずれかに該当するときには、会長の発議により会員の3分の2以上の賛成により除名する
(1)本会において政治活動、宗教活動をし、又は本会を営利活動に利用する行為をしたとき
(2)本会の会費を納入しないとき
(3)本会の目的に違反し、又は本会の秩序を乱す行為をしたとき
(4)その他本会会員として適当でないと認められたとき
本会主催の定例会・勉強会・レクレーション等は出席を取り3分の2の出席がない者は、執行部会決議にて除名する
本会主催の定例会・勉強会・レクレーション等の出欠の回答のない場合と<開催日前日起算の前2日以内に
欠席を申し出た者はその理由の如何を問わず原則として当日会費相当額を徴収する
 但し、その決定は執行部会に委ねるものとする
本会の主催する行事に関わる事故については、本会は一切責任を負わない
会員の慶弔について以下のとおり規定する
(1)会員の結婚、本人に対し10,000円支給する
(2)会員の第一子の誕生、本人に対し10,000円を支給する
(3)会員、会員の配偶者または会員の一親等親族の死亡、弔事式における生花(供花)一基の費用を負担する
本会員は、その住所、電話番号等の変更を速やかに執行部会事務局に届けなければならない

6: 会費規定
年会費:本会員は年会費として60,000円を当年度の2月末日迄に納付しなければならない
ただし、分割により支払いを希望する者は、30,000円を当年度の2月末日迄に、残額30,000円を当年度の8月末日迄にそれぞれ納付しなければならない
通常会費:本会員は通常会費を本会主催の定例会・勉強会・レクレーション等開催時に支払わなければならない
特別会費:本会は執行部会の決議にて特別会費を徴収する事ができる
入会金:本会に入会するものは、入会時に10,000円を支払わなければならない。
休会中の会員は、復会する場合には入会金と同額の金員を支払わなければならない
会費減免:本会員が会計年度の中間で会員資格を失っても、既納の会費は返還しない。
また会費納入前に退会を申し出ても、その年度の会費は納付しなければならない
 ただし、特別な事情がある場合には執行部会の決議により会費を減免することができる

7: 総会・定例会・勉強会・レクレーション等の規定
本会の主催する定例会・勉強会・レクレーション等は月1回を原則とする 但し、12月は、休会とする
執行部会員の選任は12月の執行部会にて行い、年次会計報告は1月の総会にて行うものとする
本会則に取り決めなき事項は、これを執行部会にて決定するものとする
本会則の改廃は、総会出席者の過半数をもって行われるものとする

8: 執行部会
本会には執行部会を設け以下の役員をおく会長1名、副会長3名の役員をおく
 副会長はそれぞれ幹事長・議長・総務会長を兼務し、幹事会・運営委員会・総務会の責任者とする
 幹事会・運営委員会・総務会の構成員をもって執行部会とする
執行部会員は会員より選出する
執行部会員の任期は2年とする

9: 閉会精算規定
本会は精算時における本会残余財産の分配は、各会員の年会費等会費の延べ支払回数を勘案し、執行部会にてこれを按分決定するものとする

平成 2 年1月18日
平成 3 年1月24日一部改正
平成 4 年1月23日一部改正
平成 6 年6月16日一部改正
平成 7 年1月19日一部改正
平成 9 年1月23日一部改正
平成12年3月31日一部改正
平成15年5月15日一部改正
平成18年3月16日一部改正